エスキーテニス競技規則目次

エスキーテニス競技規則

第1条 コート及び用具


 1 コート


 (1)コートは,平坦な長方形で,その大きさ

   及び区画等は,第1図のとおりとする。



 (2)区画線(ライン)の色は,コートの色と

   判別できるものとし,ラインの幅は

   3~4㎝とする。

  (3)コートの計測は,ラインの外側から測

   る。ただし,センターライン

   (ネットラインの一部を含む。)は,

   ラインの中心で測る。

  (4)プレー領域は,コートと同一の

   平面で,その区域は,第2図の

   とおりとする。

2 ネット及び支柱


 (1)ネット及び支柱の規格等は,第3図のとおりとする。

 (2)ネットの色は,コート及びラインの色と判別で

   きるものとし,ネットは,ネットライン上に水平

   に張り渡す。

 (3)支柱は,支柱の外側が,ネットラインの両端

   から,それぞれ20㎝の位置に垂直に立てる。

3 ボール


 (1)ボールの色は,白色等の明るい色で,表面にいぼ

   状の突起のあるスポンジボールに羽根をつけた

   もので,その規格等は第4図のとおりとする。

 (2)ボールの反発する高さは,2mの高さからコート面

   に自然に落下させ,70~90㎝とする。

 (3)試合では,日本エスキーテニス連盟が認定した

   公認ボールを使用する。

 

 4 ラケット


 (1)ラケットは,木製等で,その規格等は第5図の

   とおりとする。

 (2)ラケットの色,厚さ及び重量等は,特に規定しない。

第2条 試合の種類及び勝負

 (1)試合の種類は,シングルス(シングルスコートを使用)又はダブルス

   (ダブルスコートを使用)とする。

 (2)試合は,3セットとし,2セットを先取した方が,その試合の勝者となる。

 (3)セットは,得点で競い,原則として11点を先取した方が,そのセットの勝となる。

   ただし,双方の得点が10点以上で同点になった場合は,ジュースとし,その後

   連続して2得点した方が,そのセットの勝となる。

   なお,セットの勝を7点とする場合(以下「7点ゲーム」という。)のジュースは,双方

   の得点が6点以上で同点となった場合とする。


第3条 プレーヤーの登録及び出場

 (1)競技会は,団体戦又は個人戦とし,その都度登録したプレーヤーでなければ

   出場することができない。なお,団体戦の場合は,補欠(2名以内)の登録を

   認めることができる。

 (2)団体戦では,対戦の都度,登録したプレーヤー(補欠を含む。)の中から,その

   対戦の出場者をあらかじめ選出し,出場の順序を記入したメンバー表

   (以下「オーダー」という。)を,各対戦の前に主審に提出しなければならない。

   なお,試合には,そのオーダーの順序に出場するものとし,オーダー提出後は,

   これを変更することはできない。

 (3)試合開始前に,定められた構成人数又はチーム数が不足する場合は,原則として,

   その試合には出場できない。


第4条 プレーヤー等の心得

 1 プレーヤーの心得

   プレーヤーは,次の事項を守らなければならない。


 (1)マナーを尊重し,ルール及び審判の指示に従い,フェアプレーに終始しなければ

   ならない。

 (2)最初のサービスから試合終了まで,タイム中を除き,連続的にプレーしなければ

   ならない。

 (3)故意にプレーを中断若しくは遅延させ又は妨害してはならない。

 (4)試合中は,コーチを受けることができない。ただし,タイム中は,特定のベンチコーチ

   に限り,そのコーチを受け,又は,ダブルスの場合は,パートナー間で打ち合わせを

   することができる。

 (5)正当の理由がなく又は主審の許可を得ないで,試合中,プレー領域を離れることは

   できない。

 (6)相手に対して著じるしく不快感等を与えるような音声等を発し又は,その他の行為を

   してはならない。

 (7)審判に対する抗議はすることができない。


 2 プレーヤー以外の者の心得

   その試合に出場していないプレーヤー及び監督,コーチ,マネージャー等の

   チーム関係者並びに応援者は,次の事項を守らなければならない。


 (1)マナーを尊重し,プレー中は観戦又は応援しなければならない。     

 (2)プレーヤーに対するコーチは,前1の(4)ただし書きによる場合以外はすることが

   できない。

 (3)コート及びプレー領域に立ち入ることはできない。

 (4)故意にプレーを中断若しくは遅延させ又は妨害してはならない。

 (5)相手に対し,著じるしく不快感等を与えるような音声を発し又は,その他の行為を

   してはならない。

 (6)審判に対する抗議はすることができない。


第5条 サービス


 1 サービス又はサイドコートの選択     


 (1)第1セットは,じゃんけん等で決めた選択者が,サービス又はネットラインで

   区分されたコートの一方(以下「サイドコート」という。)のいずれかを選択し,

   対戦する相手(以下「相手」という。)は,必ず,選択されなかった方に決定する。

 (2)第1セットの最初のサービスは,前(1)でサービスを選択又は決定した方が行う。

 (3)第2セットは,サイドコートを交替し,その最初のサービスは,第1セットで

   サイドコートを選択又は決定した方が行う。

 (4)第3セットを行う場合は,第2セットの勝者が,改めてサービス又はサイドコートの

   いずれかを選択し,相手は必ず選択されなかった方に決定する。

 (5)第3セットの最初のサービスは,前(4)でサービスを選択又は決定した方が行う。


 2 サービスの交替


 (1)同一セットでのサービスは,双方の得点の和が5点(7点ゲームの場合は,3点)

   ごとに,相手とサービスを交替する。

 (2)ジュースの場合は,その都度,ジュースになる得点をした方がサービスし,その次の

   サービスは,ジュースの次の得点をした方が行う。


 3 サービスの位置及び順序      


 (1)サービスをするプレーヤー(以下

  「サーバー」という。)のサービス所定

  位置及びサービスコート並びに,その

  サービスを受け返すプレーヤー

  (以下「レシーバー」という。)の

  レシーブ所定位置は,第6図のとおりと

  する。なお,ダブルスの場合,

  サーバーのパートナーは,サービス

  所定位置内であれば,どちらに

  位置してもよい。


 (2)シングルスでは,各セット及び各サービスを交替した最初のサービスは,ネットに

  向って右側のサービス所定位置から始め,サービスが交替するまで,右左交互に行う。

 (3)ダブルスでは,各セットの最初のサービス及びレシーブは,いずれのプレーヤーが

  行ってもよい。この場合,最初にしたサーバーが第1サーバーとなり,そのパートナーは

  ,第2サーバーとなる。又,最初のレシーバーが第1レシーバーとなり,そのパートナー

  は,第2レシーバーとなり,これらの順序はそのセットが終るまで変更できない。

 (4)ダブルスの各セット及びサービスを交替した最初のサービスは,第1サーバーが,

  ネットに向って右側のサービス所定位置から始め,その次は,第2サーバーが,左側の

  サービス所定位置から行う。又,最初のレシーブは,第1レシーバーが行い,その次は

  ,第2レシーバーが行う。以後,サービスの交替があるまで,これらを繰り返す。なお,

  サービスの交替があった場合は,第1レシーバーが第1サーバーとなり,

  第2レシーバーが第2サーバーとなり,これを繰り返す。

 (5)前(2)及び(4)の規定にかかわらず,ジュースの場合は,その都度,ネットに向って

  右側のサービス所定位置から行い(ダブルスでは,第1サーバーがサービスし,

  第1レシーバーがレシーブする。),その次のサービスは,ジュースの次の得点をした

  方が,ネットに向って左側のサービス所定位置から行う。(ダブルスでは,第2サーバー

  がサービスし,第2レシーバーがレシーブする。)


 4 サービス方法


 (1)サービスは,主審がコールしてから始めなければならない。

 (2)サーバーは,サービス所定位置内で,ひろげた手の平にボールを乗せ,肩の高さ

  よりも低い位置から,そのサービス所定位置内にボールを自然に落下させ,

  ワンバウンドしたボールがツーバウンドする前までに,ラケットで打たなければならない。

  なお,サーバーは,飛びあがってサービスすることはできない。又,サービスを終える

  までは,ラケット及び身体(着衣,その他身につけている物を含む。以下同じ。)の

  いずれの部分も,所定位置内にあるライン(仮想延長ラインを含む。)の

  仮想垂直面を超えることはできない。

 (3)サービスは,サーバーが,サービスをしようとして,その手からボールが離れた

  瞬間に始まり,そのサーバーのラケット(ラケットを握る手の手首から先を含む。

  以下同じ。)にボールが触れた瞬間に終る。

 (4)サービスは,ボールが直接ネットを越し,対角のサービスコートへ入るように

  打球しなければならない。

 (5)サーバー以外のすべてのプレーヤーは,サービスが終るまでそれぞれの

  所定位置内で両足とも地面につけていなければならない。なお,この場合は,

  所定位置にあるラインの仮想垂直面の規定は適用しない。

第6条 プレー中

 1 打球方法     


 (1)プレー中は,一人で1本のラケットを使用し,サービスを含む,すべての打球は,

  ラケットを片手又は両手に持って行わなければならない。なお,打球とは,ボールが

  直接ネットを越して,相手の所定のコート(ラインを含む。以下同じ。)に入るように,

  ボールをラケットで打つことをいう。

 (2)サービスのレシーブは,所定のサービスコート内でワンバウンドしてから

  ツーバウンドする前までに打球しなければならない。

 (3)サービス及びそのレシーブ以外の通常の打球(以下「ラリー」という。)は,相手の

  打球したボールが,直接ネットを越え若しくは,ネット(支柱の上部を含む。以下同じ。)

  に触れてネットを越え(以下「ネットイン」という。)て自分のコート内で,ワンバウンドする

  前(以下「ノーバウンド」という。)からツーバウンドする前まで(ネットに触れた回数は,

  バウンドに数えない。以下同じ。)に打球しなければならない。

  ただし,ラリーでは,ノーバウンドの打球を連続して行うことはできない。なお,

  ダブルスでは,この連続打球を同一プレーヤーでなく,パートナーと交互に行うことは

  差しつかえない。

 (4)ダブルスの場合のラリーは,前(3)のただし書き以外は,いずれのプレーヤーでも

  行うことができる。ただし,パートナーと同時に打球することはできない。

 (5)一度打球した場合は,そのボールを相手が打球するまでは,再度打球することは

  できない。

  ただし,打球したボールが,相手コート内でワンバウンドし,相手が打球しないで

  自分のコート内へ撥ね返って来た場合は,再度打球しなければならない。

 (6)打球する場合,ボールをラケットに連続触れさせ(ドリブル)又は,一時静止

  (ホールディング)させることはできない。

 (7)試合でのボール交換は,主審が認めてそれを指示するまではできない。 


2 有効球


 (1)サービスの開始から,打球されたボールについて,主審のデッドの判定等が

  あるまでを有効球とし,その間をプレー中とする。

 (2)有効球が次に掲げる場合,ボールはデッドとなる。ただし,主審の判定による。

   ア 直接,打球した方のサイドコートに触れた場合。

   イ 直接ネットに触れてからネットを越さずに,打球した方のサイドコートに触れた場合。

   ウ 直接ネットに引掛って静止した場合。

   エ ネットを越して(ネットインを含む。)所定のコート内で,次の状態になった場合。

   (ア)全くバウンドせず静止した。

   (イ)ワンバウンドしてからネットに引掛って静止した。

   (ウ)ワンバウンドしてからネットに触れて又はそのままツーバウンドした。

   (エ)ワンバウンドしてからネットに触れて若しくは,そのまま(スリップした場合を

     含む。)コート外の地面又は審判その他コート外の物体に触れた。

   オ プレーヤーの身体に触れた場合。

   カ コート内の上部にある照明器具その他の施設等に触れた場合。

   キ 前各号のほか,直接コート外の地面又は審判その他コート外の物体に触れた

     場合。 

 (3)前(2)のほか,この規則の規定違反等によって,プレー中断の主審の指示等が

  あった場合,ボールはデッドとなる。

 (4)有効球のインかどうかの判定基準は,次による。       

   ア コートに触れた位置による場合は,ボールのうちスポンジボールの部分をもって

     判定し,羽根の部分では判定しない。ただし,その他の場合は,特に規定しない

     限りボール全体で判定する。

   イ コート内の空中にある場合は,基準となるラインの仮想垂直面の内かどうかで

     判定する。

   ウ プレーヤーのラケット又は身体に触れた位置による場合は,そのラケット又は

     身体のいずれかの部分が,基準となるラインの仮想垂直面の内かどうかで

     判定する。

 (5)有効球が,次の状態になった場合は,引き続き有効球とする。

   ア 直接ネットを越さないで,支柱の外側に触れ又は,外側を回って直接相手の

      所定のコートに入った場合。

   イ 所定のコート内で不規則なバウンドをした場合。なお,コート内に落ちている帽子,

     タオル等に触れた場合を含む。

   ウ ボールの羽根の一部分がちぎれたり,はずれかかった場合。

   エ ネットを越して(ネットインを含む。)ノーバウンドで空中にある場合で,次の場合。

   (ア)基準となるラインの仮想垂直面の内側にあるボールをコート外にいる

     プレーヤーが打球した場合。

   (イ)基準となるラインの仮想垂直面の外側にあるボールを打球した場合で,

     そのプレーヤーが,次の状態の場合。

     a いずれかの足がコート内に触れている。

     b いずれかの足又は両足は,コート外に触れているが,ラケット又は身体の

       いずれかの部分が,基準となる仮想垂直面の内側にある。

     c 身体全体は飛びあがっているが,ラケット又は身体のいずれかの部分が

       前bと同じ状態にある。


第7条 得点

 1 サービスの得点   

   サービス及びその関連プレー中で,次のいずれかの場合は,主審の判定によって,

   相手に1点の得点が与えられる。


 (1)第5条3(サービスの位置及び順序)の(3)の後段の規定に違反した場合。

 (2)第5条4(サービス方法)の(2)及び(4)の規定に違反した場合。

 (3)第8条1(サービスのやり直し)の(1)の規定による回数までにサービスしなかった

   場合。

 (4)サービスされたボールをレシーブできなかった場合。


 2 ラリーの得点 

   前1以外のプレー中で,次のいずれかの場合は,主審の判定によって,相手に1点の

   得点が与えられる。


 (1)第6条1(打球方法)の規定に違反した場合。

 (2)コート内で,身体に有効球が触れた場合。       

 (3)ラケット又は身体若しくは身につけていた物が,ネットに触れ又はネットライン

   (仮想延長ラインを含む。)を越えた場合。なお,この場合,ネットに当たったボールが

   ネットを押し又は風力等のためネットがふくらんでいる場合は,ネットラインで判定する。

 (4)打球したボールが次の状態になった場合。       

   ア 第6条2(有効球)の(2)のア,イ,ウ(ネットを越さずに静止した場合に限る。)

    又はキの状態。

   イ 第6条2(有効球)の(2)のカの状態。ただし,上部の照明器具等が低位置にある

    場合は,あらかじめ競技会の主催者の定めにより,やり直しとすることができる。

 (5)有効球が第6条2(有効球)の(2)のエ((イ)の場合は,ネットを越さずに静止した

   場合に限る。)の状態になる前までに打球することができなかった場合。

 (6)前各号のほか,有効球を打球することができなかった場合。      

 (7)第4条(プレーヤー等の心得)の規定に違反した場合。なお,この規定は,プレー中に

   限らず,試合中のすべての場合に適用する。


第8条 やり直し

 1 サービスのやり直し 

   サービス及びその関連プレー中,次に掲げる場合は,主審の判定によって

   ノーカウントとし,そのサービスをやり直す。 


 (1)サービスをしようとして,ボールを手の平から落としたが打球しなかった場合又は

   打ち損んじた場合でボールがラケットに触れなかった場合。ただし,この場合の

   やり直しは,2回までとする。

 (2)第5条4(サービス方法)の(1)の規定に違反した場合。

 (3)サービスしたボールがネットインした場合。


 2 ラリー中のやり直し   

   前1以外のプレー中,次に掲げる場合は,主審の判定によってノーカウントとし,

   その時のサービスからやり直す。 


 (1)サービス又はサイドコートの交替若しくは,サービスの位置又は順序

   (第5条3(サービスの位置及び順序)の(3)の後段の場合を除く。)を間違った

   場合で,プレー中にその間違が発見され,主審が認めた場合。ただし,それまでの

   得点はすべて有効とし,間違いを正常にもどすものとする。

   なお,ボールがデッド中にその間違いが発見された場合は,それまでの得点は

   すべて有効とし,主審の指示によって次のサービスから正常に行う。

 (2)ネットがゆるみ,若しくは支柱から外れ又は,支柱が倒れた場合。 

 (3)有効球がネットを越した状態でネットに引掛かり静止した場合。

   なお,ボールがネットを越えているかどうかは,スポンジボールの部分で判定する。

 (4)ボールの羽根が全部取れた場合。       

 (5)他のボール,その他物体等の侵入又はそのおそれがあり,主審がプレーに支障が

   あると認めた場合。

 (6)審判が事実関係の判定をすることができない場合又は,判定を取り消した場合。    

 (7)プレーヤーの身体上(着衣等の破損等を含む。以下同じ。)の支障によりタイムと

   なった場合。

 (8)双方のプレーヤーが身体上の支障によりタイムとなり,双方共補欠の出場が

   認められプレーヤーが交替した場合。

 (9)第7条2(ラリーの得点)の(4)イのただし書きによる場合。


 3 その他のやり直し 

   第9条(タイム)の(3)の規定により,試合が10分以上中断し,これを再開する

   場合は,主審の指示によって,そのセットの最初からやり直す。


第9条 タイム

  次に掲げる場合は,主審の指示によってタイムとする。  


 (1)作戦タイムをプレーヤーが申し出た場合。ただし,プレー中は,作戦タイムを

   申し出ることはできない。なお,タイムは,同一セット,同一チームにつき1回限りとし,

   タイムの時間は,30秒間とする。

 (2)プレーヤーに身体上の支障が生じた場合。

   なお,タイムの時間は,同一チームにつき,同一試合で通算して5分間以内とする。

 (3)プレーの進行に支障が生じ,その他競技会の主催者からの指示があった場合。

   なお,タイムの時間は主審が必要と認める間とする。


第10条 練習時間

 1 試合開始前

   次の時間に限り,主審の指示によって練習することができる。    


 (1)試合の行われる日ごとに,いずれかのプレーヤーにとって最初の試合の場合は,

   その最初のセット前に限り1分間以内。

 (2)前(1)と同じ日で,双方にとって2度目以降の試合の場合は,その最初のセット前に

   限り30秒間以内。


 2 試合開始後   

   次に掲げる場合は,主審の指示によって,それぞれ定められた時間に限り,

   練習することができる。


 (1)ボールが交換された場合は,すべてのプレーヤーが1回以上打球するまで。

 (2)第8条2(ラリー中のやり直し)の(8)の規定によりプレーヤーが交替した場合は,

   1分間以内。


第11条 審判

 1 審判の設置

   審判は,競技会の主催者が選任した審判委員及び審判員をもって構成する。      


 (1)審判委員は,審判委員長1名並びに審判副委員長及びその他の

   審判委員各若干名とする。

   なお,審判副委員長又はその他の審判委員は,省略することができる。

 (2)審判員は,主審及び副審各1名並びに線審2名とする。      

   なお,副審又は線審は,省略することができる。


 2 審判の任務


 (1)審判委員は,ルールの解釈とその運用について裁定する。

 (2)審判員は,ルール及び審判委員の指示に従い,その任務は次のとおりとする。     

   ア 主審は,プレーの判定及び得点のコール並びに試合進行上の指示及び宣告等を

     行うとともに,審判委員との連絡に当たる。

   イ 副審は,プレーの判定等について主審を補佐するとともに,得点等を記録し,

     タイムを計測し及び競技会の本部との連絡に当たる。

   ウ 線審は,バックライン関係のプレーについて判定し,これを主審に伝える。

   エ 副審又は線審を省略した場合は,主審がその任務を行う。


 3 審判員の判定位置       


 (1)主審及び副審は,それぞれの支柱の外側で相対し,両サイドコートを同時に

   見渡せる場所に立って位置する。

 (2)線審は,副審側のそれぞれのバックラインの仮想延長ライン上で,プレーに

   支障のない場所に立って位置する。


 4 その他


   その他審判に関する細則は,別に定める。


第12条 罰則

  次に掲げる場合は,主審の判定によって,その試合について相手の勝とすることが

  できる。 


 (1)第9条(タイム)の(2)の規定によるタイムの時間内に,プレーヤーの身体上の

   支障が回復しない場合,ただし,支障が双方のプレーヤーの場合は,補欠の出場が

   認められ,その補欠が出場した場合は除く。

 (2)プレーヤー又はコーチ等のチーム関係者が,審判の判定に対して執拗に不満を

   表明し,又は審判若しくは相手の名誉を著しく傷つけるような言動があった場合。

 (3)プレーヤーが審判の指示に従わない場合。

 (4)第3条(プレーヤーの登録及び出場)の規定に違反した場合。       

 (5)競技会の本部から試合出場の通告を受けたプレーヤーが定められた時刻までに

   出場しなかった場合。

 (6)第4条(プレーヤー等の心得)の規定違反を繰り返し行うなど改める意志がないと

   認められる場合。

 (7)競技会の実施要領等の条件に違反していることが判明した場合,その他競技精神に

   著しく違反する行為があった場合。

第13条 段級位

 エスキーテニスに関する技量,功績等について段位又は級位を認定することができる。


 (1)段位又は級位の認定は,日本エスキーテニス連盟又はその委任を受けたものが行う。

 (2)その他段位及び級位に関する細則は,別に定める。

附   則

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。   

2 従前のエスキーテニスルール及び細則並びに審判規程

  (最終改訂,昭和52年1月22日)は,廃止する。

3 競技会の主催者は,その競技会に必要な細則を定めることができる。